○瀬戸内町地域福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第20号

(設置)

第1条 町民の保健福祉の増進を図るため,瀬戸内町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定るところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは,基金の額は,積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,保健福祉に関する地域福祉活動の推進その他第1条の目的を達成するため町長が必要と認める事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか,基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。

(運用益金の活用)

第5条 前条第2項の規定により基金に編入した収益の額に相当する額の全部又は一部は,予算に計上して,同条第1項に規定する事業に要する経費に充てることができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 町長は,第1条の事業の財源に充てるため必要があると認めるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月11日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地域福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第20号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月25日 条例第20号
平成15年3月11日 条例第3号