○瀬戸内町公共施設維持管理基金条例
平成15年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 瀬戸内町公共施設の維持管理に必要な資金を積み立てるため,瀬戸内町公共施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,予算上に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,第1条の事業の財源に充てるため必要があると認めるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。