○瀬戸内町地方債管理基金条例

昭和54年6月29日

条例第33号

(設置)

第1条 地方債の償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる財政の健全な運営に資するため,地方債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積立てる額は,次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 決算剰余金のうち,議会の議決により積立てる額の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は,次に掲げる方法により管理する。

(1) 金融機関への預金

(2) 町債証券の保有

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が認める最も確実かつ有利な方法

(繰替え運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は,次に掲げる場合に限り,処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により,著しく財源が不足する場合において,地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地方債管理基金条例

昭和54年6月29日 条例第33号

(昭和54年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第33号