○瀬戸内町財政調整基金条例

昭和40年4月1日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 災害復旧,地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は,一般会計の各年度における剰余金(地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に定める剰余金)の2分の1を下らない範囲内で町長の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関えの預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実,かつ有利な有価証券に代えることができる。

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4第1項各号に掲げる場合が生じたときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町財政調整基金条例

昭和40年4月1日 条例第7号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第7号