○瀬戸内町古仁屋港上屋事業特別会計条例
昭和49年6月21日
条例第39号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,上屋事業の円滑運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,上屋事業収入,一般会計繰入金,借入金及び附属収入をもってその歳入とし,上屋事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子,その他諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○瀬戸内町古仁屋港上屋事業特別会計条例
昭和49年6月21日
条例第39号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,上屋事業の円滑運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,上屋事業収入,一般会計繰入金,借入金及び附属収入をもってその歳入とし,上屋事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子,その他諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。