○瀬戸内町船舶交通事業特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により船舶交通事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,船舶交通事業収入,他会計繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし船舶交通事業費借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前船舶交通事業特別会計をもって経理した船舶交通事業にかかる歳入及び歳出は,この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

瀬戸内町船舶交通事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号