○瀬戸内町屠畜場事業特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により屠畜場事業の円滑な運営と,その経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計において屠畜場事業収入,他会計繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,屠畜場事業費借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。