○瀬戸内町農業集落排水事業特別会計条例

平成10年6月16日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計において農業集落排水事業収入他繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,農業集落排水事業借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって,その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する。

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

瀬戸内町農業集落排水事業特別会計条例

平成10年6月16日 条例第18号

(平成10年6月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成10年6月16日 条例第18号