○瀬戸内町巡回診療施設特別会計条例
昭和46年4月1日
条例第25号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により巡回診療施設の円滑な運営と,その経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,診療収入,国県補助金,他会計繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし施設管理費,医療費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。