○瀬戸内町巡回診療施設特別会計条例

昭和46年4月1日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により巡回診療施設の円滑な運営と,その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,診療収入,国県補助金,他会計繰入金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし施設管理費,医療費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

瀬戸内町巡回診療施設特別会計条例

昭和46年4月1日 条例第25号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第12号