○瀬戸内町財政状況の公表に関する条例
昭和47年12月21日
条例第43号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については,この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 町長は,天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは,その事故のやんだ日から1月以内に公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経理の概況
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は,財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,瀬戸内町公告式条例(昭和32年瀬戸内町条例第19号)第4条の定めるところにより行う。
2 財政状況は,前項の規定によるほか,何人も,公表の日から6月間町役場において,閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の公表について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。