○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第6号の3

(目的)

第1条 瀬戸内町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令によるほか、この規則の定めるところによる。

(対象)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定請求(法第9条第1項の規定に基づく認定の請求を含む。)は,町長に行う。

(支払期日)

第3条 児童手当の支払期日は、当該支払期月の10日(その日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のときは、その前日)とする。

(様式)

第4条 この規則による職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに必要な様式は,法及び省令並びに瀬戸内町児童手当事務取扱規則(平成24年瀬戸内町規則第6号)に定める様式に準ずるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第6号の3

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年4月1日 規則第6号の3