○職員の特殊勤務手当支給規則

昭和41年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務命令)

第2条 所属課等の長は職員を条例第2条の規定による作業(月額の特殊勤務手当を支給する職員を除く。)に従事させようとするときは,特殊勤務命令簿(別記様式)に基づいて命令しなければならない。

(月額の手当の支給方法)

第3条 月額で定められている特殊勤務手当の支給については,給料支給の例による。

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年12月25日から適用する。

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職員の特殊勤務手当支給規則

昭和41年2月25日 規則第3号

(昭和41年2月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年2月25日 規則第3号