○職員の特殊勤務手当支給規則
昭和41年2月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(月額の手当の支給方法)
第3条 月額で定められている特殊勤務手当の支給については,給料支給の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年12月25日から適用する。
○職員の特殊勤務手当支給規則
昭和41年2月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(月額の手当の支給方法)
第3条 月額で定められている特殊勤務手当の支給については,給料支給の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年12月25日から適用する。