○技能,労務職員の給与に関する規則
昭和61年4月1日
規則第5号
技能,労務職員の給与に関する規則(昭和42年瀬戸内町規則第3号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表,初任給等の基準その他給与の支給等について必要な事を定めることを目的とする。
第2条 職員に適用される給料表は,別表第1のとおりとする。
2 新たに職員となった者の初任給基準は,別表第2のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか職員の初任給,昇格等の基準については,一般職員の例による。ただし一般職員の例により難いものについては,町長が別に定める。
第3条 前条に定めるもののほか,職員の給料及びその他の給与の支給については,一般職員の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月21日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月19日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年2月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月6日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月15日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月14日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月17日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成15年12月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成18年3月30日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成22年11月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改定後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月11日規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能,労務職給料表
再任用以外の職員 | |||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |||
1 | 130,400 | 51 | 194,500 | 101 | 227,600 |
2 | 131,300 | 52 | 195,700 | 102 | 228,100 |
3 | 132,300 | 53 | 196,800 | 103 | 228,700 |
4 | 133,200 | 54 | 197,900 | 104 | 229,300 |
5 | 134,200 | 55 | 198,800 | 105 | 229,700 |
6 | 135,200 | 56 | 199,900 | 106 | 230,200 |
7 | 136,200 | 57 | 201,000 | 107 | 230,500 |
8 | 137,200 | 58 | 202,000 | 108 | 230,900 |
9 | 138,000 | 59 | 203,000 | 109 | 231,100 |
10 | 139,000 | 60 | 204,000 | 110 | 231,500 |
11 | 140,000 | 61 | 205,100 | 111 | 232,000 |
12 | 141,100 | 62 | 206,000 | 112 | 232,400 |
13 | 141,900 | 63 | 206,900 | 113 | 232,600 |
14 | 142,900 | 64 | 207,800 | 114 | 233,100 |
15 | 143,900 | 65 | 208,500 | 115 | 233,600 |
16 | 144,900 | 66 | 209,300 | 116 | 234,100 |
17 | 146,000 | 67 | 210,000 | 117 | 234,400 |
18 | 147,200 | 68 | 210,800 | 118 | 234,800 |
19 | 148,400 | 69 | 211,200 | 119 | 235,200 |
20 | 149,600 | 70 | 211,800 | 120 | 235,600 |
21 | 150,700 | 71 | 212,100 | 121 | 236,000 |
22 | 151,900 | 72 | 212,600 | ||
23 | 153,100 | 73 | 212,800 | ||
24 | 154,300 | 74 | 213,400 | ||
25 | 155,500 | 75 | 213,900 | ||
26 | 157,000 | 76 | 214,600 | ||
27 | 158,500 | 77 | 214,800 | ||
28 | 160,000 | 78 | 215,500 | ||
29 | 161,400 | 79 | 216,000 | ||
30 | 162,900 | 80 | 216,600 | ||
31 | 164,400 | 81 | 217,300 | ||
32 | 165,900 | 82 | 217,700 | ||
33 | 167,400 | 83 | 218,300 | ||
34 | 169,200 | 84 | 219,000 | ||
35 | 171,000 | 85 | 219,600 | ||
36 | 172,800 | 86 | 220,100 | ||
37 | 174,600 | 87 | 220,600 | ||
38 | 176,300 | 88 | 221,300 | ||
39 | 178,000 | 89 | 221,800 | ||
40 | 179,700 | 90 | 222,400 | ||
41 | 181,300 | 91 | 223,000 | ||
42 | 182,700 | 92 | 223,500 | ||
43 | 184,000 | 93 | 223,900 | ||
44 | 185,400 | 94 | 224,400 | ||
45 | 186,900 | 95 | 224,900 | ||
46 | 188,200 | 96 | 225,400 | ||
47 | 189,600 | 97 | 225,700 | ||
48 | 191,000 | 98 | 226,200 | ||
49 | 192,300 | 99 | 226,700 | ||
50 | 193,400 | 100 | 227,200 | ||
再任用 | 193,600 |
別表第2(第2条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 上限 |
技能免許職 | 免許取得時 | 13号給 | 37号給 |
電話交換手 | 高卒 | 13号給 | 37号給 |
その他 | 中学卒 | 1号給 | 37号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分中「技能免許職」及び「その他」については,次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能免許職,運転技師,機械操作技師,及びボイラー技師
(2) 用務員,給食婦,調理員,技術手
2 部内の他の職員との均衡を考慮して,本表の初任給欄に掲げる号給より上位の号給に職員の初任給として受けるべき号給を決定する場合においては,上限欄に掲げる号給を超える号給に決定することができない。