○技能,労務職員の給与に関する規則

昭和61年4月1日

規則第5号

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表,初任給等の基準その他給与の支給等について必要な事を定めることを目的とする。

第2条 職員に適用される給料表は,別表第1のとおりとする。

2 新たに職員となった者の初任給基準は,別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか職員の初任給,昇格等の基準については,一般職員の例による。ただし一般職員の例により難いものについては,町長が別に定める。

第3条 前条に定めるもののほか,職員の給料及びその他の給与の支給については,一般職員の例による。

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月19日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年2月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年1月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月15日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月14日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年12月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年11月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改定後の技能,労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月11日規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能,労務職給料表

再任用以外の職員

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額




1

130,400

51

194,500

101

227,600

2

131,300

52

195,700

102

228,100

3

132,300

53

196,800

103

228,700

4

133,200

54

197,900

104

229,300

5

134,200

55

198,800

105

229,700

6

135,200

56

199,900

106

230,200

7

136,200

57

201,000

107

230,500

8

137,200

58

202,000

108

230,900

9

138,000

59

203,000

109

231,100

10

139,000

60

204,000

110

231,500

11

140,000

61

205,100

111

232,000

12

141,100

62

206,000

112

232,400

13

141,900

63

206,900

113

232,600

14

142,900

64

207,800

114

233,100

15

143,900

65

208,500

115

233,600

16

144,900

66

209,300

116

234,100

17

146,000

67

210,000

117

234,400

18

147,200

68

210,800

118

234,800

19

148,400

69

211,200

119

235,200

20

149,600

70

211,800

120

235,600

21

150,700

71

212,100

121

236,000

22

151,900

72

212,600



23

153,100

73

212,800



24

154,300

74

213,400



25

155,500

75

213,900



26

157,000

76

214,600



27

158,500

77

214,800



28

160,000

78

215,500



29

161,400

79

216,000



30

162,900

80

216,600



31

164,400

81

217,300



32

165,900

82

217,700



33

167,400

83

218,300



34

169,200

84

219,000



35

171,000

85

219,600



36

172,800

86

220,100



37

174,600

87

220,600



38

176,300

88

221,300



39

178,000

89

221,800



40

179,700

90

222,400



41

181,300

91

223,000



42

182,700

92

223,500



43

184,000

93

223,900



44

185,400

94

224,400



45

186,900

95

224,900



46

188,200

96

225,400



47

189,600

97

225,700



48

191,000

98

226,200



49

192,300

99

226,700



50

193,400

100

227,200



再任用

193,600

別表第2(第2条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

上限

技能免許職

免許取得時

13号給

37号給

電話交換手

高卒

13号給

37号給

その他

中学卒

1号給

37号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分中「技能免許職」及び「その他」については,次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能免許職,運転技師,機械操作技師,及びボイラー技師

(2) 用務員,給食婦,調理員,技術手

2 部内の他の職員との均衡を考慮して,本表の初任給欄に掲げる号給より上位の号給に職員の初任給として受けるべき号給を決定する場合においては,上限欄に掲げる号給を超える号給に決定することができない。

技能,労務職員の給与に関する規則

昭和61年4月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和61年12月24日 規則第15号
昭和62年12月21日 規則第12号
昭和63年12月19日 規則第7号
平成元年12月20日 規則第10号
平成2年2月1日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年1月6日 規則第1号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年12月24日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第18号
平成7年12月15日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第17号
平成9年12月18日 規則第22号
平成10年12月18日 規則第12号
平成11年12月14日 規則第9号
平成13年3月15日 規則第4号
平成14年12月17日 規則第15号
平成15年12月1日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第12号
平成19年12月1日 規則第17号
平成21年11月25日 規則第12号
平成22年11月26日 規則第16号
平成30年12月11日 規則第11号