○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月10日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は,次の各号に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第12条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第14条の規定に基づく年次有給休暇の期間

(5) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年7月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月10日 条例第26号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月10日 条例第26号
昭和61年7月14日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第12号