○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和32年7月3日
条例第26号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の立会のもとにおいて別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。ただし,地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,必要な場合は宣誓を行う前においても職員にその職務を行はせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 従前の「職員の服務の宣誓に関する条例」は,この条例施行の日より廃止する。
附則(令和3年6月8日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。