○瀬戸内町副町長定数条例
平成19年3月26日
条例第17号
瀬戸内町副町長の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2号の規定により1人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月26日 条例第17号
(平成19年4月1日施行)