○瀬戸内町安全・安心まちづくり条例施行規則

平成17年6月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町安全・安心まちづくり条例(平成17年瀬戸内町条例第21号。以下「条例」という。)第10条に規定する瀬戸内町安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 条例第10条第3項に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に,会長及び副会長1名を置く。

2 会長は,委員の互選によってこれを定め,副会長は,会長が指名する。

3 会長は,協議会の会務を総理し,副会長は,会長を補佐する。

(議事の手続)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議は,必要に応じて開くものとする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第6条 前各条に定めるもののほか,議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

瀬戸内町安全・安心まちづくり条例施行規則

平成17年6月22日 規則第8号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 生活安全
沿革情報
平成17年6月22日 規則第8号