○瀬戸内町安全・安心まちづくり条例
平成17年6月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,個人の生命,身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し,基本理念を定め,町,町民,事業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに,それぞれの連携及び協力の下に安全・安心まちづくりを推進し,もって安全で安心に暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有し,又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内で商業,工業その他の事業を営む者をいう。
(3) 所有者等 町内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 安全・安心まちづくりは,自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる町民,事業者及び所有者等(以下「町民等」という。)の自主的な活動を基本とし,町及び町民等の責務並びに町の果たす役割について,相互理解の下に,それぞれの連携及び協力により推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,第1条の目的を達成するため,町民等と相互に連携を図り,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 安全・安心まちづくりを推進するために必要な安全に関する知識の普及及び情報の提供その他の広報啓発活動
(2) 安全・安心まちづくりを推進するための活動を支える人材の育成活動
(3) 犯罪及び事故の防止に配慮した公共施設の普及その他環境の整備
(4) 子ども,女性,高齢者に対する安全対策
(5) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(6) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は,前項に規定する施策を実施するに当たっては県,警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るとともに,必要があると認めるときは,助言その他の支援を求めるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,日常生活における自らの安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その事業活動を行うに当たり,その安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その所有又は管理に係る土地,建物,店舗,事業所等の安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(活動推進団体等への支援)
第8条 町長は,町民等の安全・安心まちづくり活動の推進を図るため必要があると認めるときは,この活動を推進する者及び団体に対して助成その他の支援を行うことができる。
(助言指導)
第9条 町長は,安全・安心まちづくりを推進するため必要があると認めるときは,事業者及び所有者等に対し,犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備に関し必要な助言指導を行うことができる。
(安全・安心まちづくり推進協議会)
第10条 安全・安心まちづくりを推進するため,瀬戸内町安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という)を置く。
2 協議会は,安全・安心まちづくりに関する基本的な事項に関し,町長の諮問に応ずるとともに,町長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 安全・安心まちづくりのために活動する団体の代表者
(2) 安全・安心まちづくりに関して専門的な知識を有する者
(3) 警察署その他の安全・安心まちづくりに関係する行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
4 協議会の委員の定数は,20人以内とする。
(モデル地域の指定)
第11条 町長は,安全・安心まちづくりを推進するため,必要であると認める地域を安全・安心まちづくりモデル地域(以下「モデル地域」という。)として指定することができる。
2 町長は,モデル地域を指定し,又は指定を解除しようとするときは,前条第1項に規定する協議会の意見を聴くとともに,必要に応じて当該モデル地域の町民等及び関係機関等と協議するものとする。
3 町長は,モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは,指定を解除することができる。
4 町長は,モデル地域を指定したときは,これを公表し,周知を図るものとする。指定を解除するときも,また,同様とする。
5 町長は,モデル地域を指定したときは,当該地域において,第4条第1項に掲げる施策を重点的に実施するものとする。
附則
この条例は,平成17年7月1日から施行する。