○瀬戸内町電子計算組織の管理運営に関する規則
平成24年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め,データ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 電算組織 与えられた処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織による情報の入出力,記録,判断,演算等の処理をいう。
(3) データ 電算処理に係る入出力帳票,パンチカード,磁気テープ,磁気ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(4) 磁気記録 磁気テープ及び磁気ディスク等に磁化された情報をいう。
(5) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気テープ,磁気ディスク及びフロッピィディスク等をいう。
(6) ドキュメント システム設計書,プログラム仕様書,オペレーション仕様書,コードブック等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(7) 端末装置 設置所管課等から回線を使用し,電算室の電算組織にデータを入出力する装置(ディスプレイ装置,プリンタ装置,OCR装置等)をいう。
(8) 計算センター 町の適用業務を委託して電算処理を行う業者をいう。
(処理の範囲)
第3条 電算組織により処理する事務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 瀬戸内町課設置条例(平成11年9月28日条例第24号)第2条に定める課,会計課,議会事務局,教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局及び農業委員会事務局のそれぞれに係る事務
(2) その他町長が必要と認める事務
(電算総括管理者等の設置)
第4条 電算組織を総括的に管理運営するために,電算総括管理者を置く。
2 電算総括管理者は,副町長をもって充てる。
3 電算主管課は,総務課とし,電算業務の円滑な業務運営を図るため電算業務管理者を置く。
4 電算業務管理者は,総務課長をもって充てる。
5 電算業務管理者を補佐するため電算主管者を置き,電算主管者は電算業務管理者が指定する者をもって充てる。
(電算業務管理者の業務)
第5条 電算業務管理者は,次の各号に掲げる職務を掌理する。
(1) 電算組織による業務の総合開発及び変更に関すること。
(2) 業務遂行における関係各課等の調整に関すること。
(3) データの適正な管理に関すること。
(4) 電算室への入室管理に関すること。
(5) その他目的達成のため必要な措置を講ずること。
(課長等の職務)
第6条 所掌する事務を電算組織により処理する各課等の長(以下「所管課長」という。)は次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電算組織により行う業務の開発及び変更に関すること。
(2) 入出力データの適正な管理に関すること。
(3) 電算業務管理者との連絡調整に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な措置を講ずること。
(電算責任者の指定)
第7条 所管課長は,前条に規定する事務を行うため,電算責任者を指定し,電算業務管理者に届けなければならない。
(電算管理運営委員会)
第8条 電算組織利用の総合開発計画並びに基本計画等につき審議検討し,効率的運営,管理及び利用を図るため瀬戸内町電算組織管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2 管理運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(電算連絡調整会議)
第9条 電算業務管理者を長とし,関係所管課長及び電算業務管理者の指定する関係職員を構成員とする電算連絡調整会議(以下,「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は関係課等の連絡調整を行うことにより,電算組織の効率的かつ円滑な運営が図られるよう必要に応じて開催するものとする。
3 連絡会議の庶務は,総務課において行う。
(磁気記録の管理)
第11条 電算業務管理者は,磁気記録の管理を適正に行うため,次の事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 磁気記録媒体の受払い及び保管に関する記録
(2) 磁気記録媒体の保管場所及び保管場所の指定
(3) 磁気記録の作成から廃棄に至るまでの記録
(ドキュメントの管理)
第12条 電算組織の運営に係るドキュメントは,所定の場所に保管するとともに,これを複写し,又は持ち出すときには,電算業務管理者の承認を受けなければならない。
(計画書の提出)
第13条 所管課長は,毎年10月31日までに翌年度の電算処理年間実施計画書(第2号様式)を作成し,電算業務管理者に提出しなければならない。
(処理区分)
第14条 業務の処理区分は,次の定めるところによる。
(1) 定例的処理 年間実施計画書に掲載され,既存のシステム及びプログラムにより行う業務処理をいう。
(2) 一部変更処理 年間実施計画書に掲載され,既存のシステム及びプログラムの修正,変更及び改善による業務処理をいう
(3) 新規処理 新たに電算組織を利用して事務処理をしようとするもので,年間実施計画書に掲載されているものをいう。
(4) 臨時的処理 年間実施計画書に掲載されていないすべての業務処理をいう。
(処理依頼書の提出)
第15条 業務の電算処理を依頼しようとする所管課長は,処理依頼書(第3号様式)を電算業務管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において,他課等の所管する業務のデータを使用し,資料を作成しようとするときは,所管課長等は,あらかじめそれを所管する課長等の承認を得なければならない。
(処理依頼書の提出期限)
第16条 処理依頼書の提出期限は,次に定めるところによる。
(1) 定例的処理の場合 処理希望日の10日前まで ただし,計算センター出力分の依頼については処理希望日の毎月10日まで
(2) 一部変更処理の場合 処理希望日の1月前
(3) 新規処理の場合 処理希望日の2月前
(4) 臨時処理の場合
ア プログラムの新規作成,データの一部作成を必要とするもの。システム開発機関等を考慮し,処理を希望する概ね3月前
イ 既存のプログラムの一部修正により処理できるもの。システム開発期間等を考慮し,処理を希望する概ね3月前
ウ 既存のプログラムで処理できるもの。処理希望日の10日前まで ただし,計算センター出力分の依頼については処理希望日の前月10日前まで
(処理依頼書の取扱い)
第17条 電算業務管理者は,提出された処理依頼書について,その必要性,年間実施計画との関連,町民の基本的人権の保障について検討のうえ,電算処理の可否を決定するものとする。
(電算室の操作)
第18条 電算室の操作は,原則として電算処理をする職員が複数で行うものとする。
2 電算業務管理者は,前項の操作の実績を記録するため,台帳を調製し,これを保管しなければならない。
(端末装置の管理)
第19条 端末装置を設置する課等の長(以下「端末管理者」という。)は,端末装置操作の正常な運営を確保するとともに,必要に応じ端末装置により処理された業務内容等を記録,保管しなければならない。
2 電算業務管理者は,端末装置の使用状況を把握するため,端末管理者に報告を求め,又は必要な措置を指示することができる。
(端末取扱い員)
第20条 端末装置の操作は,端末管理者が指定する者(以下「端末取扱員」という。)がこれを行う。
(パスワードの付与)
第21条 電算業務管理者は,端末装置操作に必要なパスワードを定め端末管理者を通じ端末取扱員に付与するものとする。
2 端末取扱員は,前項のパスワードを他に漏らしてはいけない。
(操作の研修)
第22条 電算業務管理者は,端末取扱員に対し端末装置の操作について必要な研修を行うものとする。
(操作内容の確認)
第23条 端末管理者は,入出力データの内容を確認する必要が生じたときは,電算業務管理者に申し出なければならない。
2 電算業務管理者は,前項の申し出があったとき又は故障が生じたときは,端末装置の検索記録により確認するものとする。
(操作時間)
第24条 端末装置の操作時間は,月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始の休みを除く)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 電算業務管理者は,業務運営上必要と認めた場合は,端末管理者と協議のうえ第1項の操作時間を変更することができる。
(電算室への無断立入禁止)
第25条 電算室には電算業務管理者の許可を受けた者でなければ,立入ることはできない。
(保安)
第26条 電算業務管理者は,電算室における火災,盗難又は事故に備え,必要な保安措置を講じなければならない。
(事故対策)
第27条 電算業務管理者又は端末管理者は,電算組織又は端末装置に係る事故が発生した場合の対策を定めるとともに,その内容を熟知させなければならない。
2 電算業務管理者又は端末管理者は,事故が発生した場合は,速やかに事故の経緯,被害状況等を調査し,復旧等に必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第28条 町長は,電算処理の全部又は一部を計算センターに委託するときは,委託業者を調査厳選し,契約書に秘密保持義務,立入検査その他必要な事項を明記し,町民の個人的秘密の保護に万全を期さなければならない。
2 町長は,電算処理に関し委託業者からパンチャー等の派遣を受ける場合は,当該委託業者の責任者及びパンチャー等の双方から秘密の保護その他データの取扱に関する事項を記載した契約書を提出させるものとする。
(事務の委託)
第29条 町長は,第3条第2号の規定による事務の電算処理を委託するときは,受託期間,処理内容及び経費等を明記した契約を締結しなければならない。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。