○瀬戸内町例規集発行規則

平成5年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,本町職員をして町例規を周知させ,町行政の円滑な運営を図るため編集する瀬戸内町例規集(以下「例規集」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(編集)

第2条 例規集の編集は,総務課において,これを行うものとする。

(集録)

第3条 例規集は,条例,規則,訓令,告示その他執務に必要な例規となるべき事項を集録する。

(機関の長の規則等制定改廃の通知)

第4条 町議会,監査委員,選挙管理委員会,教育委員会その他町の機関(以下これらを総称して「機関の長」という。)の権限に基づき制定された規則(規程を含む。以下同様とする。)又はこれらの規則の改廃があったときは,原稿5部を添えて速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

(例規集の掲載)

第5条 町長は,前条の通知があったときは,例規集に掲載する必要があると認めたときは,これを掲載するものとする。

(追録)

第6条 例規集の追録は,少なくとも毎年1回以上発行するものとする。

(例規集の交付)

第7条 例規集は,各課,係及び機関の長に必要な部数を交付する。

2 各課長及び機関の長は,例規集の交付を受けようとするときは,町長にその旨を申請しなければならない。

3 例規集を交付するときは,例規集(追録)配布記録簿(別記様式)を備付け,これに記入し交付するものとし,例規集の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(保全)

第8条 前条により交付を受けた例規集については,その長において保全に努めなければならない。

(貸与又は贈与)

第9条 例規集は,町に重要な関係を有する者又は官公署若しくは団体に貸与又は贈与することができる。

(弁償)

第10条 正当な理由なくして例規集を滅失又はき損したときは,時価により弁償させることができる。

(返還)

第11条 町長の事務部局に属する課,係の変更により例規集の備付箇所を変更したときは,速やかにその旨を総務課長に通知しなければならない。この場合例規集の備付けを必要としないときは,同時にこれを返還しなければならない。

2 機関の長は,機構の改廃又は新設等により例規集の備付箇所を変更したときは,速やかにその旨を町長に通知しなければならない。この場合例規集の備付けを必要としないときは,同時にこれを返還しなければならない。

3 前2項の規定による通知又は返還があったときは,その都度例規集(追録)配布記録簿に記入して,追録発行に支障がないようにしなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町例規集発行規則

平成5年3月15日 規則第4号

(平成5年3月15日施行)