○瀬戸内町条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和40年9月20日
条例第34号
この条例施行の際現に公布されている条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。
(2) 漢数字は,次に掲げるものを除き,アラビア数字に改め,序数の場合を除いては3位区切りとし,区切り点には「,」を用いる。
ア 固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字
イ 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味のうすくなっている漢数字
ウ 数量を指示する意味をもってはいるが,慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字
エ けた数の大きい数の単位として用いられている漢数字で当該漢数字中最少の単位を示す漢数字未満の端数を含まない場合における当該漢数字
(3) 号番号は,アラビア数字を「( )」でかこんだものに改める。
(4) 号の細分に用いた区分番号は,まずアイウエオに,さらに細分を重ねてあるときは,アイウエオを「( )」でかこんだものに改める。これに伴い区分番号の引用がある場合において,当該区分番号を改めなければならないときは,これに応じて改める。
(5) かぎは,「「 」」に,かっこは「( )」に改める。
附則
この条例は,昭和40年10月1日から施行する。