○瀬戸内町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和40年9月20日

条例第34号

この条例施行の際現に公布されている条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 配字(わく組の全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は,既存の条例における配字と同様とする。この場合においては,既存の条例においてすでに左横書きの形式をとっている別表(表を含む。以下同じ。)又は様式に係る場合を除き既存の条例における右方又は上方は,左横書きにおいてはそれぞれ上方又は左方とする。

(2) 漢数字は,次に掲げるものを除き,アラビア数字に改め,序数の場合を除いては3位区切りとし,区切り点には「,」を用いる。

ア 固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字

イ 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味のうすくなっている漢数字

ウ 数量を指示する意味をもってはいるが,慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字

エ けた数の大きい数の単位として用いられている漢数字で当該漢数字中最少の単位を示す漢数字未満の端数を含まない場合における当該漢数字

(3) 号番号は,アラビア数字を「( )」でかこんだものに改める。

(4) 号の細分に用いた区分番号は,まずアイウエオに,さらに細分を重ねてあるときは,アイウエオを「( )」でかこんだものに改める。これに伴い区分番号の引用がある場合において,当該区分番号を改めなければならないときは,これに応じて改める。

(5) かぎは,「「 」」に,かっこは「( )」に改める。

(6) 既存の条例中「上」,「下」,「右」,又は「左」の文字が文面上の位置又は方向を示すために用いられている場合は,それぞれ「左」,「右」,「上」又は「下」(既存の条例中「左」が条項,号又はこれらと同じ性質のものを示すために用いられているときは「次」とする。)に改める。ただし,「以下」,「以上」又は既存の条例においてすでに左横書きの形式をとっている別表若しくは様式に含まれているものはこの限りでない。

(7) 別表又は様式に付されている別表又は様式の番号及び見出しの位置は,別表又は様式の上方左寄りに位置するよう改める。

この条例は,昭和40年10月1日から施行する。

瀬戸内町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和40年9月20日 条例第34号

(昭和40年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第34号