○町長の職務代理者に関する規則

平成19年3月30日

規則第8号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により,町長及び副町長にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたときは町長の職務を代理する職員は,総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により,町長,副町長及び前条の規定により町長の職務を代理すべき者にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたとき町長の職務を行う上席の職員は課長たる職員で,代行の順序は次のとおりである。

(1) 給料の号給の多いもの

(2) 給料の号給の同じ者については,課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは,職員としての在職期間が長い者

(4) なお同じであるときは,くじで定めたもの

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 町長及び収入役の職務代行者に関する規則(昭和39年瀬戸内町規則第10号)は廃止する。

町長の職務代理者に関する規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号