○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月1日

規則第4号

(課及び係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため,会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計係(以下「係」という。)を置く。

(課長及び係長)

第2条 課に課長及び係長を置く。ただし,必要があるときは,課長補佐を置くことができる。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を処理し,課員を指導監督する。

3 課長補佐は,上司の命を受け,課長を補佐する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

第3条 係の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 歳入歳出現金の出納に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(3) 有価証券の出納に関すること。

(4) 基金に関すること。

(5) 決算書の作成に関すること。

(6) 特別会計に関すること。

(7) 一般,特別会計出納計算書作成に関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

(9) 一般,特別会計電算入力に関すること。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(昭和58年瀬戸内町規則第6号)は廃止する。

(令和5年4月1日規則第18号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月1日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第18号