○瀬戸内町交通安全対策会議設置条例

昭和46年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,瀬戸内町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 瀬戸内町交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充て,町長が任命する。

(1) 鹿児島県の職員のうちから

(2) 鹿児島県警察の警察官のうちから

(3) 瀬戸内町の職員のうちから

(4) 瀬戸内町教育委員会教育長又は職員のうちから

(5) 交通安全に関する団体の役員又は職員のうちから

(6) その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから

6 委員は,非常勤とする。

第4条 会議に企画員をおくことが出来る。

2 企画員は,前条第5項の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

3 企画員は,会議の会長の命を受け交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。

4 企画員は,非常勤とする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議にはかって定める。

(事務局)

第6条 会議の事務を処理させるため,総務課に事務局を置く。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町交通安全の保持に関する条例(昭和41年瀬戸内町条例第27号)は廃止する。

(平成3年6月25日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町交通安全対策会議設置条例

昭和46年4月1日 条例第13号

(平成3年6月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第13号
平成3年6月25日 条例第12号