○瀬戸内町罹災地域借地借家紛争調停委員会設置条例

昭和34年1月14日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき,罹災に伴う臨時的附属機関として,瀬戸内町罹災地域借地借家紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,瀬戸内町罹災地域の借地,借家問題について土地所有者又は借主,建物所有者又は借主の一方あるいはその双方から紛争調停の請求を受けた場合,これを合理的かつ,あくまでも道義的な立場に立って解決するよう斡旋し,双方の意見を調整して合議の上これが円満なる解決をはかることを目的とする。

(組織)

第3条 この委員会は,会長及び委員若干名を以って組織する。

(会長)

第4条 会長及び副会長は委員の互選による。

2 会長は非常勤とする。

(委員)

第5条 委員は議会の承認を得て町長がこれを任命する。

2 委員は,第2条の規定に基づいて直接紛争の調停にあたらなければならない。

3 委員は非常勤とする。

(会長の職務代理)

第6条 会長に事故があるとき又は,会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会議は,会長がこれを招集する。

(会議の運営)

第8条 会議は委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

2 会長は,委員会の議長となる。

3 議事その他会議運営に必要な事項は,委員会で決める。

(職員)

第9条 この委員会の事務に従事する職員は会長が町長部局の職員の中からこれを充てる。

2 職員は会長の命を受けその職務に従事する。

(費用弁償)

第10条 この条例に規定する委員の費用弁償は瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)を準用する。ただし,その支給額は委員の例による。

2 委員会の決定により会長が審議の必要上招致する参考人の費用弁償は瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)を準用する。ただし,その支給額は職員の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町罹災地域借地借家紛争調停委員会設置条例

昭和34年1月14日 条例第2号

(昭和34年1月14日施行)