○町界,町名変更審議会設置条例
昭和35年6月30日
条例第16号
(設置)
第1条 本町に町長の諮問機関として町界,町名変更審議会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 本委員会は町長諮問に応じ,古仁屋市街地区の字の区域及び字の名称の変更について審議し,その意見を答申することを目的とする。
(組織)
第3条 本委員会は,委員22名以内を以って組織する。
(1) 町議会議員 7名以内
(2) 事務嘱託員 5名以内
(3) 学識経験者 10名以内
(役員)
第4条 本委員会に次の役員をおき,役員の選任は委員の互選とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は会務を総理し会議の議長となる。ただし,会長事故ある場合は,副会長がその職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 委員会は,町長がこれを招集する。
(運営)
第6条 会議は半数以上の委員の出席がなければ開会することは出来ない。
2 審議事項に対する決定については合意によるものとする。ただし、合意によることが出来ない場合は多数決をもって決し,可否同数の場合は議長これを決す。
(書記)
第7条 本委員会に書記を置き会長これを委嘱する。
2 書記は,会長の命を受けその職務に従事する。
(費用弁償)
第8条 この条例に規定する委員は別に定めるところにより,費用弁償を受けることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。