○町界,町名変更審議会設置条例

昭和35年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 本町に町長の諮問機関として町界,町名変更審議会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 本委員会は町長諮問に応じ,古仁屋市街地区の字の区域及び字の名称の変更について審議し,その意見を答申することを目的とする。

(組織)

第3条 本委員会は,委員22名以内を以って組織する。

2 前項の委員は,次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 7名以内

(2) 事務嘱託員 5名以内

(3) 学識経験者 10名以内

(役員)

第4条 本委員会に次の役員をおき,役員の選任は委員の互選とする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は会務を総理し会議の議長となる。ただし,会長事故ある場合は,副会長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 委員会は,町長がこれを招集する。

(運営)

第6条 会議は半数以上の委員の出席がなければ開会することは出来ない。

2 審議事項に対する決定については合意によるものとする。ただし、合意によることが出来ない場合は多数決をもって決し,可否同数の場合は議長これを決す。

(書記)

第7条 本委員会に書記を置き会長これを委嘱する。

2 書記は,会長の命を受けその職務に従事する。

(費用弁償)

第8条 この条例に規定する委員は別に定めるところにより,費用弁償を受けることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

町界,町名変更審議会設置条例

昭和35年6月30日 条例第16号

(昭和35年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第16号