○瀬戸内町有地調査委員会設置条例

昭和34年10月15日

条例第38号

(設置)

第1条 本町に町長の諮問機関として町有地調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 本委員会は町長の諮問に応じ,町有地の移動に関し未整理の土地を調査することを目的とする。

(組織)

第3条 本委員会は,次に掲げる者について,町長が委嘱し又は命ずる者をもって組織する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 学識経験者 2名

(3) 町職員 2名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,前条第1号及び第3号の区分による委員が当該職に係属しなくなった場合は,その職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 本委員会に,次の役員をおき,役員の選任は委員の互選とする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は会務を総理し,会議の議長となる。ただし,会長事故ある場合は副会長が代行する。

(会議の招集)

第6条 委員会は町長がこれを招集する。

(運営)

第7条 会議は半数以上の委員の出席がなければ開会することは出来ない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長これを決す。

(書記)

第8条 本委員会に書記を若干名置き,会長これを委嘱する。

2 書記は会長の命を受けその職務に従事する。

(調査)

第9条 本委員会は町有地関係を書類又は現地調査し,その結果を町長に報告しなければならない。

2 委員会は,必要と認めた時は,参考人より事情を聴取することができる。

(処置)

第10条 町長は前条により報告をうけたときはこれに基づいて議会の議決を得て処理するものとする。

(費用弁償)

第11条 この条例に規定する委員の費用弁償は瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年条例第23号)を準用する。ただし,その支給額は委員の例による。

2 委員会の決定により会長が審議の必要上招致する参考人の費用弁償は,瀬戸内町旅費支給条例(昭和31年条例第23号)を準用する。ただし,その支給額は職員の例による。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に必要な事項は別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月20日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町有地調査委員会設置条例

昭和34年10月15日 条例第38号

(昭和51年4月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年10月15日 条例第38号
昭和51年4月20日 条例第20号