○瀬戸内町行財政改革推進委員会設置規則

平成14年6月18日

規則第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町行政の実現を推進するために策定した,瀬戸内町行政改革大綱(以下「改革大綱」という。)及び財政構造改革要綱(以下「構造改革要綱」という。)の見直しに向け,広く町民の意見を反映させるため瀬戸内町行財政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は,改革大綱や構造改革要綱の見直しに当たり重要かつ必要な事項を調査審議し,町長に提言を行うものとする。

(組織及び任期)

第3条 推進委員は,15人以内とする。

2 推進委員は,町内に住所を有し,識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

3 委員の任期は,3年とする。

4 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進委員会に,会長及び副会長を置き,推進委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し,推進委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,推進委員の半数以上の出席がなければ開会することはできない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議において推進委員会が必要があると認めるときは,委員以外の職員の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は,総務課が処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 推進委員会の委員が,その職務を行うために要する費用の弁償については,瀬戸内町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,推進委員会に関し必要な事項は町長が定める。

1 この規則は,平成14年7月1日から施行する。

2 委員が任命された後,最初に招集すべき会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,町長が招集する。

瀬戸内町行財政改革推進委員会設置規則

平成14年6月18日 規則第10号

(平成14年7月1日施行)