○瀬戸内町事務改善審議会設置規程
平成23年12月28日
規程第7号
瀬戸内町事務改善審議会設置規程(昭和36年瀬戸内町規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,瀬戸内町の組織,運営及び行政事務の合理化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問又は職員の提案を審議するため事務改善審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会の委員は町長が任命し,副町長,教育長,各課局長,総務課課長補佐をもって組織する。
2 会長は副町長をもってあて,副会長は総務課長をもってあてる。
3 会長は会務を総理し会議の議長となる。ただし,会長事故ある場合は副会長がその職務を代行する。
4 書記は事務局職員をもってあて,会長の命により審議会の庶務に従事する。
(会議の招集)
第4条 審議会は会長が招集する。
(会議の運営)
第5条 会議は半数以上の会員の出席がなければ開会することはできない。
2 審議事項に対する決定については合意によるものとする。ただし,合意によることができない場合は多数決をもって決し,可否同数の場合は会長これを決す。
(職務)
第6条 審議会は第2条に規定する諮問事項または提案事項の審議結果を町長に答申または具申するものとする。
2 審議会は審議事項のうち特に専門的,技術的知識を必要とするものについては専門部会を設けこれを附託することができる。
(事務局)
第7条 審議会の事務を処理するため総務課人事行政係に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成23年10月1日から適用する。