○瀬戸内町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 瀬戸内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき,瀬戸内町の議会の議員及び長の選挙について,同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(掲示場総数の減少)
第2条 委員会は,投票区の地勢,交通の事情,選挙人名簿登録者数等特別の事情により,公職選挙法第144条の2第9項本文の規定に基づき算定した掲示場の総数を設置することが困難であると認められるときは,同項ただし書きの規定により掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,掲示場の設置に関し必要なことは,委員会が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和55年瀬戸内町条例第26号)は,廃止する。