○瀬戸内町議会事務局の組織等に関する規則

平成7年4月1日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の事務を処理するため庶務議事係を置く。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか次の職を置く。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主事

(6) 主事補

2 前項の職(局長を除く。)は,書記又はその他の職員をもってあてる。

(職務)

第4条 局長は,議長の命を受け議会の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 次長,主幹,係長,主査,主事及び主事補は,それぞれ上司の命を受け,その職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員の身上に関すること。

(4) 職員の人事,給与,服務に関すること。

(5) 予算の経理及び物品の購入,出納保管に関すること。

(6) 議員の報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

(7) 議員共済及び互助に関すること。

(8) 議会関係室の維持管理に関すること。

(9) 関係条例,規則等の整備に関すること。

(10) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(11) 議会図書の購入及び保管に関すること。

(12) 新聞及び諸刊行物の整理保存に関すること。

(13) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(14) 本会議,委員会及び協議会に関すること。

(15) 議案,請願及び陳情等の取扱いに関すること。

(16) 質問及び発言通告に関すること。

(17) 選挙,議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(18) 録音及び会議録に関すること。

(19) 公聴会に関すること。

(20) 議員の出欠席に関すること。

(21) その他議事並びに調査に関すること。

(相互援助)

第6条 前条の規定に係わらず必要があるときは,職員相互に援助するものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月24日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町議会事務局の組織等に関する規則

平成7年4月1日 議会規則第1号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 議会規則第1号
令和2年12月24日 議会規則第1号