○瀬戸内町議会定例会招集条例
昭和32年1月4日
条例第2号
第1条 地方自治法第102条第2項の規定により町議会の定例会は毎年4回之を招集する。
第2条 本条例施行に際し必要な事項は規則で之を定める。
附則
この条例は,昭和32年1月1日から施行する。
昭和32年1月4日 条例第2号
(昭和32年1月1日施行)