○瀬戸内町議会定例会招集条例

昭和32年1月4日

条例第2号

第1条 地方自治法第102条第2項の規定により町議会の定例会は毎年4回之を招集する。

第2条 本条例施行に際し必要な事項は規則で之を定める。

この条例は,昭和32年1月1日から施行する。

瀬戸内町議会定例会招集条例

昭和32年1月4日 条例第2号

(昭和32年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和32年1月4日 条例第2号