○瀬戸内町議会議員定数条例
平成14年12月19日
条例第25号
瀬戸内町議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 従前の瀬戸内町議会議員の定数を減少する条例(昭和50年瀬戸内町条例第26号)は,廃止する。
附則(平成16年3月24日条例第18号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第17号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。