○瀬戸内町民栄誉表彰実施規則
平成15年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町民栄誉表彰の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の対象となり得る者の基準は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,多年にわたる功労のあった者,又,個人若しくは団体で,文化,スポーツ等の分野において,国内又は国際的な場で活躍し,その功績が特に顕著な者とする。
(1) 地方自治功労者
ア 本町における地方自治の発展に貢献し,その功績が顕著な者
イ 消防及び防災等の業務の推進に貢献し,その功績が顕著な者
ウ 納税,貯蓄の啓発及び普及に貢献し,その功績が顕著な者
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し,その功績が顕著な者
(2) 教育文化功労者
ア 学校教育の振興に貢献し,その功績が顕著な者
イ 社会教育の振興に貢献し,その功績が顕著な者
ウ 文化芸術,体育の振興に貢献し,その功績が顕著な者
(3) 社会福祉功労者
ア 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し,その功績が顕著な者
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し,その功績が顕著な者
ウ 公衆衛生の普及向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し,その功績が顕著な者
エ 医療事業の振興に貢献し,その功績が顕著な者
オ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し,その功績が顕著な者
(4) 産業経済功労者
ア 農林水産業及び商工業の振興又は推進に貢献し,その功績が顕著な者
イ 土木建設事業の発展に貢献し,その功績が顕著な者
ウ 観光事業の発展に貢献し,その功績が顕著な者
エ その他本町産業の振興に貢献し,その功績が顕著な者
(5) 一般篤行者
町民の師表となる篤行があり,表彰するにふさわしいと認められる者
(表彰の推薦)
第3条 町内各種団体の長(以下「団体の長」という。)は,前条に該当すると思われる者で,表彰するにふさわしいと認める者がある場合は,これを町長に推薦することができる。
(推薦書類)
第4条 前条の規定により,団体等の長が推薦する場合は,次の書類を提出しなければならない。
功績調書(第1号様式)
その他参考資料
(表彰候補者の選考)
第5条 総務課長は,第3条の規定により推薦された者を各部門ごとに審査し,町長に報告するものとする。
(表彰者の決定)
第6条 町長は,前条の規定により報告された者及び自ら選定した者を,選考会議を経て各部門別に表彰者の決定を行う。
2 選考会議は町長がその都度任命する者をもって組織する。
2 前項の公表は,「広報せとうち」で行うものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。