○瀬戸内町民栄誉表彰実施規則

平成15年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町民栄誉表彰の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の対象となり得る者の基準は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,多年にわたる功労のあった者,又,個人若しくは団体で,文化,スポーツ等の分野において,国内又は国際的な場で活躍し,その功績が特に顕著な者とする。

(1) 地方自治功労者

 本町における地方自治の発展に貢献し,その功績が顕著な者

 消防及び防災等の業務の推進に貢献し,その功績が顕著な者

 納税,貯蓄の啓発及び普及に貢献し,その功績が顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し,その功績が顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育の振興に貢献し,その功績が顕著な者

 社会教育の振興に貢献し,その功績が顕著な者

 文化芸術,体育の振興に貢献し,その功績が顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し,その功績が顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し,その功績が顕著な者

 公衆衛生の普及向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し,その功績が顕著な者

 医療事業の振興に貢献し,その功績が顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し,その功績が顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産業及び商工業の振興又は推進に貢献し,その功績が顕著な者

 土木建設事業の発展に貢献し,その功績が顕著な者

 観光事業の発展に貢献し,その功績が顕著な者

 その他本町産業の振興に貢献し,その功績が顕著な者

(5) 一般篤行者

町民の師表となる篤行があり,表彰するにふさわしいと認められる者

(表彰の推薦)

第3条 町内各種団体の長(以下「団体の長」という。)は,前条に該当すると思われる者で,表彰するにふさわしいと認める者がある場合は,これを町長に推薦することができる。

(推薦書類)

第4条 前条の規定により,団体等の長が推薦する場合は,次の書類を提出しなければならない。

功績調書(第1号様式)

その他参考資料

(表彰候補者の選考)

第5条 総務課長は,第3条の規定により推薦された者を各部門ごとに審査し,町長に報告するものとする。

(表彰者の決定)

第6条 町長は,前条の規定により報告された者及び自ら選定した者を,選考会議を経て各部門別に表彰者の決定を行う。

2 選考会議は町長がその都度任命する者をもって組織する。

(表彰者の公表及び登録)

第7条 町長は,前条第1項の規定により表彰者を決定した場合は,その氏名及び表彰の理由を公表し,町民栄誉表彰者登録台帳(第2号様式)に登録するものとする。

2 前項の公表は,「広報せとうち」で行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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瀬戸内町民栄誉表彰実施規則

平成15年7月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)