○瀬戸内町役場の位置を定める条例
平成元年12月20日
条例第55号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき瀬戸内町役場を次の位置に定める。
瀬戸内町大字古仁屋字船津23番地
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年12月1日から適用する。
2 町役場の位置を定める条例(昭和37年条例第10号)は廃止する。
平成元年12月20日 条例第55号
(平成元年12月20日施行)