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更新日:2022年9月2日

介護保険料

介護保険料とは

高齢化社会が進むなか、介護を必要とする人は増え続けています。介護保険は介護が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていくための制度です。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
※介護保険料は、今後3年間に見込まれる介護サービス料で試算され、3年毎に見直しを行います。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

納めはじめる時期

  • 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から
    (例:5月1日生れ→4月分から、5月2日生れ→5月分から)
  • 転入日を含む月から

保険料(所得段階)の決め方

  • 保険料は毎年7月に本人や世帯の前年所得等に応じて決定します。
  • 消費税の引き上げにあわせ、第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。

【瀬戸内町所得段階別保険料額】 (令和3年度~令和5年度)

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合計所得金額とは?

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。

なお、介護保険料の算定では長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。

保険料の納め方

介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。

特別徴収

年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。
※老齢・退職年金、障害年金や遺族年金を対象として、単独で18万円を超える場合のみ対象年金となります。ただし、新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
※国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収に切り替わります。

普通徴収

納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。

新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。

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※1年間(12か月)分の介護保険料を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

口座振替(普通徴収)

便利な口座振替をご利用ください!
金融機関の口座から自動的に振替で納められます。
納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。
一度手続きいただければ、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!

※口座振替のお手続きは金融機関・郵便局で!

手続きに必要なもの

  • 口座振替依頼書(各金融機関の窓口にあります)
  • 介護保険料納税通知書(なくても手続き可能です)
  • 預貯金通帳と通帳届出印

※通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。

詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。

保険料を滞納すると保険給付に制限が発生します。

  •  1年以上滞納した場合
    介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
  • 1年6ヶ月以上滞納した場合
    保険給付が一時差し止められます。
    保険給付の払い戻し額からの滞納保険料分への充当
  •  2年以上滞納した場合
    自己負担が3割又は4割(*注意)に引き上げられます。
    高額介護サービス費が支給されません。

(*注意)4割になるのは、利用負担の割合が3割の人です。

※上記の滞納措置のほか、法律に基づく滞納処分として、財産(不動産・動産・給与・預貯金等)の差押えを行う場合があります。

保険料の減免

災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を受けられる場合があります。
介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、役場税務課までご連絡ください。

保険料の納付相談

介護保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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