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更新日:2022年3月1日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
1世帯あたり10万円
役場が確認書(または申請書)を受理した日から4週間後が目安です。
【支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)】
1.世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
→役場から確認書が届きます。(要返送)※一部申請が必要な場合があります。
2.令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
→申請が必要です。
申請期間:令和4年3月1日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
【確認事項】
1.記載された給付金の振り込み口座番号に誤りがないか
2.住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
0120-526-145
受付時間 9:00~20:00
0997-72-0123
0997-72-0124
受付時間 平日9:00~16:00
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