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更新日:2021年6月23日
本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定による市町村障害者計画として本町における障害者のための施策に関する基本的事項を定めるものであり、今後の障害者施策について、福祉・保健・医療・教育育成・就労・日常生活環境など,総合的かつ計画的に推進するための指針となる基本計画と「障害者総合支援法」第88条第1項に基づく本町の「第6期障害者福祉計画」、「児童福祉法」第33条の20に基づく本町の「第2期障害児福祉計画」です。障害の有無に関わらず誰もが、同じ地域の一員として共に生きる「地域共生社会」の実現に向け,令和3年度から令和5年度までの3か年を、計画期間として策定するものです。
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