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更新日:2016年1月18日
野焼きは廃棄物処理法により、一部の例外を除いて禁止されています。
これは、野焼きがダイオキシンや有害ガスの発生原因になるだけではなく、煙や悪臭の発生により
まわりの人に迷惑をかけてしまうためです。
ごみを焼却できるのは、廃棄物処理法第16条の2で定められた下記の場合のみです。
違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、
又はその両方の罰則が設けられています。
野焼き禁止の例外は、下記のとおり廃棄物処理法施行令第14条により定められています。
しかし、これらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、煙や悪臭などで周辺から苦情が来る場合には、指導の対象となりますので必要最小限にとどめてください。
例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
例:災害時における木くず等の焼却
道路管理のために剪定した木の枝等の焼却
例:どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松やしめ縄等の焼却
例:農業者が行う稲わら等の焼却
林業者が行う伐採した木の枝等の焼却
漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却
※「たき火」や「キャンプファイヤー」などの軽微な廃棄物の焼却は例外で認められて
いますが、その際にビニールやプラスチック類を焼却することは禁止されています。
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