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更新日:2024年10月10日
この度、令和5年9月5日午前5時50分頃に、財産管理課所属の男性職員(主事補)が交通事故を起こし、令和6年10月4日、危険運転致傷により懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が出されましたので、令和6年10月10日付けで懲戒免職処分とすることとしました。
被害に遭われた方をはじめ、住民の皆様に心から深くお詫び申し上げます。
本町におきましては、これまで綱紀粛正の徹底を図ってまいりましたが、職員がこのような判決を受けたということは痛恨の極みであります。 また、町民の皆様の町政に対する信頼を、著しく失墜させる事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
町としましては、全職員に対し、改めて公務員としての倫理の確立、服務規程の遵守と綱紀粛正の徹底を周知するとともに、再発の防止に努めてまいります。 私をはじめ職員一同、いま一度公務員としての基本に立ち返り、職務を誠心誠意、遂行することで、一日も早く町政に対する信頼回復がされるよう全力を尽くすことを申し上げ、取り急ぎお詫びとご報告といたします。
令和6年10月10日 瀬戸内町長 鎌田 愛人
記
1.処分事案
(1)非違行為の種類 危険運転致傷
(2)非違行為の当事者 職員 30代
(3)非違行為の概要
勤務終了後に飲酒をし、仮眠後に車両運転中に交通事故を起こしたもの。
裁判にて危険運転致傷により、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決として認定されたもの。
2.処分内容
(1)処分年月日 令和6年10月10日(木曜日)
(2)当事者の処分 職員1名 懲戒免職処分
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