ホーム > 町政情報 > 選挙 > 第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査

ここから本文です。

更新日:2021年10月7日

第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査

選挙期日について

  • 告示日  令和3年10月19日(火曜日)
  • 選挙期日 令和3年10月31日(日曜日)
         請島・与路島は、10月30日(土曜日)
  • 投票時間 午前7時から午後6時まで

選挙の種類と投票方法について

  • 小選挙区選出議員選挙(候補者名を記入)
  • 比例代表選出議員選挙(政党名を記入)
  • 最高裁判所裁判官国民審査(辞めさせた方がよいと思う裁判官には×を記入、辞めさせなくてもよいと思う裁判官については何も書かないこと。)

選挙人名簿登録要件について

  • 選挙時登録の要件は次のとおりです。
    ①年齢 平成15年11月1日までに出生した方
    ②住所 令和3年7月18日以前からの居住者(7月18日までに転入届をした方を含む)

   注:転入届出後、3ヶ月以上居住している方

投票所入場券について

  • 投票所入場券は令和3年10月15日(金曜日)以降、世帯ごとに随時発予定送。
    ①ハガキ1枚につき、1世帯3名までのご案内となっておりますので、内容をご確認ください。
    ②破損紛失により入場券を持参できない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、身分証明書(運転免許証など)を投票所にお持ちください。

投票所・開票所について

期日前投票について

投票日に仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日、時間帯での投票をご検討ください。

  • 期日前投票所 きゅら島交流館(2階)
           時間:午前8時30分~午後8時まで

投票の手続き:期日前投票所に備え付けの請求書兼宣誓書の記入が必要です。

不在者投票について

選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当す方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができます。

※注:あらかじめ瀬戸内町選挙管理委員会に、投票用紙などの請求手続きが必要となります。

出張先や旅行先の市町村での不在者投票

選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市町村に滞在している方

瀬戸内町の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在し、投票日に投票所で投票ができない見込みの方については、瀬戸内町選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒が送られてきますので、滞在している近くの選挙管理委員会の不在社投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。(注意)開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票ができません。

投票用紙等の請求期間

選挙期日の前日までです。令和3年10月30日(土曜日)※選挙期日の公示前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早めに手続きをお願いします。

入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をすることができます。

投票用紙等の請求手続き

施設等による請求の場合
  1. 選挙人から施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求を依頼します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が瀬戸内町選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等を請求します。(投票意思のない選挙人の請求はできません。)
  3. 瀬戸内町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙を瀬戸内町選挙管理委員会へ送付します。
選挙人が自ら請求する場合

指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を瀬戸内町選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載所においても投票ができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)

投票用紙等の請求期間

選挙期日の前日までです。令和3年10月30日(土曜日)※選挙期日の公示前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早めに手続きをお願いします。

 

郵便等による不在者投票

1.署名及び投票用紙に候補者指名等を自書できる方

次の事由に該当する方は、瀬戸内町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅で投票することができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)

身体障害手帳をお持ちの方で、記載されている障がいが次の程度に該当するhyo1.png

戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方hyo2.png

介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が次の程度に該当する方hyo3.png

2.署名及び投票用紙に候補者氏名等を自署できない方

郵便等による投票制度を利用可能な方(上記1)で、さらに次の障がいの程度にに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に代理記載させることができます。

身体障害手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方hyo4.png

戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方hyo6.png

3.投票手続きの流れ

投票用紙の請求

選挙が行われる際には、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方の自宅宛に選挙管理委員会からご案内の文書と投票用紙等を請求するための用紙(請求書)を送付しますので、ご記入の上投票日の4日前(今回は10月27日水曜日)までに選挙管理委員会に「郵便投票等証明書」を添えて請求してください。

(ご注意)あらかじめ選挙管理委員会に届出た選挙権を有する者に代理記載の場合を除き必ず自書してください

お問合わせ先

瀬戸内町選挙管理委員会事務局
〒894-1592 瀬戸内町古仁屋船津23番地
電話番号:0997-72-2183

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?