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更新日:2021年11月1日

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起について

令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
まずは、「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。)に電話するか、警察(#9110)に御相談ください。

本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)。

消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

相談窓口のご案内

鹿児島県消費生活センター

電話番号:099-224-0999
・月曜日~金曜日:午前9時~午後3時
・土曜日:午前10時~午後4時

消費者ホットライン(全国共通)

局番なし188(泣き寝入りは、いやや)

大島消費生活相談所(奄美市)

電話番号:0997-52-0999

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