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更新日:2021年5月26日
令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。
申請期限が令和3年5月31日(月)までとなっております。
給付対象となり得る事業所の皆さま、ご活用ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
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