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更新日:2023年6月9日

相続(農地分割)により農地を取得したときの届出

農地を相続(農地分割)により取得したときは、農地法の規定により町農業委員会に別紙により届け出をしなくてはいけません。

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お問い合わせ

瀬戸内町農業委員会農地農政係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1119

ファックス:0997-72-1120

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