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更新日:2015年8月10日

転入届の特例(住民基本台帳カードを利用する転出・転入届)

住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードを利用する転出届をすることで、紙の転出証明書の発行を受けずに転出および転入の手続きができます。
この届出は、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方の中に住民基本台帳カードの交付を受けている方がいらっしゃる場合に限ります。
瀬戸内町から他の市区町村へ住民基本台帳カードを利用する転出をするときは、あらかじめ住民基本台帳カードを利用する転出届を瀬戸内町へ申請または郵送してください。
転入届の際には、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
通常通り、転出届と転入届は出す必要があります。

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 住民基本台帳カード

届出期間

転出日以前、もしくは転出した日から14日以内。
転出日より14日を経過すると住民基本台帳カードを利用した転出届ができなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

町民生活課

転出届の際の注意点

有効な住民基本台帳カードをお持ちであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に、引っ越し先の市区町村に住民基本台帳カードを提示して転入届を出してください。(その際に暗証番号を入力していただきます。認証に失敗した場合は手続きできない場合があります。)

転入届の際の注意点

下記の前要件を満たしている必要があります。

  • 新住所に住み始めていること。
  • 前住所地市区町村で転出届が受理されていること。受付時に窓口で受理確認を行います。(転出届を出さずに住民基本台帳カードを持参された場合は転入の手続きは行えませんのでご注意ください。)
  • 本人(または同じ世帯の方)が、有効な住民基本台帳カードを持参していること。同一世帯の方であれば、代理人でも手続ができます。ただし、代理人の方に暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご本人様から暗証番号を聞いておいてください。
  • 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内であること。
  • 新住所地に住み始めた日から、転入届の提出日(転出届)が14日以内であること。

その他

  • 転入地が住民基本台帳ネットワークに接続していない市区町村の場合はお取り扱いできません。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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