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更新日:2020年5月19日
奄美群島市町村の対象区域において、下記の対象事業を行う事業者が、当該事業のために用いる建物・設備等の取得、建設、改修等を行った場合、国税(所得税・法人税)について5年間の割り増し償却を行うことができます。(現在、瀬戸内町においては産業振興促進計画を策定済)
○対象業種:製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
○対象設備:機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得、新増設、改修等
○特例内容:取得価額の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間、割増しして減価償却できます
■国土交通省ホームページ(半島・離島・奄美群島における割増償却制度)
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