ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免について
ここから本文です。
更新日:2021年6月24日
瀬戸内町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民健康保険税等の保険料(税)が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づいて保険料(税)の減免を行います。
令和3年度分の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限が設定されているもの
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等で、次のいずれかに該当する場合、申請により保険料(税)の減免を受けられます。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
➡ 保険料(税)を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
➡ 保険料(税)の一部を減額
〈保険料(税)が一部減額される具体的な要件〉
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ 主たる生計維持者の令和2年中の所得が0円以下であった場合や、当該世帯に未申告者が いる場合は対象外になります。
〈減免判定簡易フローチャート〉
簡易的な判定は、次のフローチャートでご確認ください。
申請は、瀬戸内町役場税務課窓口にてお手続きいただくか、申請書等をダウンロードし必要な書類を添付して下記の申請書の送付先へ郵送ください。
・事業収入等の状況申告書(国保)(記入例)(エクセル:17KB)
※減免基準①に該当する場合は、医師の診断書等が必要です。
減免基準②に該当する場合は、令和3年1月から直近までの給与明細や帳簿の写し等、収入の状況が確認できる書類を添付してください。
上記の書類の他に提出を求める場合もあります。
・事業収入等の状況申告書(介護)(記入例)(ワード:11KB)
※減免基準①に該当する場合は、医師の診断書等が必要です。
減免基準②に該当する場合は、令和3年1月から直近までの給与明細や帳簿の写し等、収入の状況が確認できる書類を添付してください。
上記の書類の他に提出を求める場合もあります。
・後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(ワード:26KB)
〈添付書類〉
◇減免基準①②共通
・世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年分の収入等が分かる書類
(確定申告書第一表、各事業の収支内訳書等)
・その他広域連合長が必要と求める書類
◇減免基準①の場合
・り患し、死亡または重篤な傷病を負ったことがわかる書類
◇減免基準②の場合
・当該年の当該事業収入等の額(見込)が分かるもの(給与明細書、収入見込算出表等)
・保険や損害賠償等による補填額の分かるもの(振込通知書等)
・離職(退職)証明書等、雇用保険受給資格及び受給金額が分かるもの
・公的機関への休業又は廃業の届出書の写し
鹿児島県後期高齢者医療広域連合HP https://www.kagoshima-kouiki.jp/
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.