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更新日:2022年9月2日
高齢化社会が進むなか、介護を必要とする人は増え続けています。介護保険は介護が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていくための制度です。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
※介護保険料は、今後3年間に見込まれる介護サービス料で試算され、3年毎に見直しを行います。
【瀬戸内町所得段階別保険料額】 (令和3年度~令和5年度)
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。
なお、介護保険料の算定では長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。
介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。
年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。
※老齢・退職年金、障害年金や遺族年金を対象として、単独で18万円を超える場合のみ対象年金となります。ただし、新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
※国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収に切り替わります。
納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。
新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
※1年間(12か月)分の介護保険料を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。
便利な口座振替をご利用ください!
金融機関の口座から自動的に振替で納められます。
納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。
一度手続きいただければ、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!
※口座振替のお手続きは金融機関・郵便局で!
※通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。
(*注意)4割になるのは、利用負担の割合が3割の人です。
※上記の滞納措置のほか、法律に基づく滞納処分として、財産(不動産・動産・給与・預貯金等)の差押えを行う場合があります。
災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を受けられる場合があります。
介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、役場税務課までご連絡ください。
介護保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。
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