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更新日:2021年9月1日

屋外広告物(看板、張り紙等)の表示・設置について

屋外広告物について

屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり、看板・立て看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物・その工作物等に設置されたものや、これらに類いするものをいいます。
屋外広告物は、情報提供の有効な手段として活用されてますが、その表示が適正にされてないと交通の妨げになり、管理が行き届かないと落下など危険が生じるものです。
瀬戸内町では、鹿児島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っております。

屋外広告物の設置(更新)について

屋外広告物を新規で設置する場合、以下の様式にて提出ください。

 

 既に設置している屋外広告物を更新する場合は、以下の様式にて提出してください。
また、管理者の設置が必要な広告物(面積が10平方メートルを超えるか、又は高さが4メートルを超える広告物の場合のみ必要)にあっては、安全点検結果報告書も提出してください。 

 

その他、表示中の広告物や事業者情報等に変更が生じた場合は、以下の様式にて提出してください。

許可期間について

広告物の種類により、期間が異なります。(許可期間満了時は更新申請が必要です。)

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屋外広告物関係資料

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お問い合わせ

瀬戸内町建設課管理係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

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