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更新日:2021年2月9日
瀬戸内町では,お子さんが学校で楽しく勉強できるよう,経済的な理由でお困りの保護者の方に対して,学用品や給食費などの費用を援助しています。
所得状況などをもとに審査を行い,認定された場合には「学用品費・新入学学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費など」の経費を援助します。
・瀬戸内町に住所を有し,小・中学校に在学する児童生徒の保護者(現に監護している方)で同じ住所にお住まいの方。
・生活保護が停止または廃止になった。
・令和3年度市町村民税の非課税世帯及び均等割り世帯である。
・令和3年度市町村民税の所得割額の合計が20,000円以下の世帯。(令和3年度分)
・個人の事業税が減免されている。
・固定資産税が減免されている。
・国民年金保険料が免除,もしくは国民健康保険料が減免または徴収猶予浚えている。
・児童扶養手当を受給している。
・新たに生活福祉資金の貸付を受けた。
・職業安定所(ハローワーク)登録の日雇労働者である。
・上記に該当しないが,経済的に困難または特別な事情がある。
① | 新入学学用品費 | 新入学学用品の購入にかかる経費の一部(※令和3年4月入学1年生のみ対象) ○支給額(年額) ・小学校1年 51,060円 ・中学校1年生 60,000円 | |||||||
② | 学用品費等 | 学用品等の購入にかかる経費の一部 ○支給額(年額) ・小学校生 11,630円 ・中学生 22,730円 | |||||||
③ | 通学用品費 | 通学用品等にかかる経費の一部 ○支給額(年額) ・小学校生 2,270円 ・中学生 2,270円 | |||||||
④ | 給食費 | 給食費として保護者が負担する実費の一部 ○支給額(年額) ・小学校 25,000円 ・中学校 29,000円 | |||||||
⑤ | 校外活動費 | 宿泊を伴わない校外活動経費の一部 ○支給額(年額) ・小学校 1,600円 ・中学校 2,310円 | |||||||
⑥ | 医療費 | むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻膣炎などの学校病の治療費 |
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